生活情報
1 浮山温泉郷の自然を守るために
浮山温泉郷は国立公園第2種特別地域内です。自然公園法により様々な規制があります。
周囲の自然環境に調和するよう、緑を守り育みながら、定期的に敷地内の樹木、庭の手入れをお願いします。
- 敷地内の樹木を全面伐採するなどの行為は、やめてください。
- 樹木は可能な限り残存させ、積極的に修景植栽を行ってください。
- 定期的に剪定、枝落とし等を行い、樹木の管理、健全な育成を行ってください。
隣地からの越境樹木について
越境して自分の敷地内に伸びてきている枝でも、樹木(隣地)所有者の許可を得ず勝手に切ることはできません。
- 所有者の連絡先が分かる場合…直接、所有者とご相談をお願いします。
- 所有者の連絡先が分からない場合…管理組合が連絡の取次ぎをしますので、連絡先を交換の上、直接ご相談をお願いします。
- 隣接する区画を所有する組合員間の問題であるため、管理組合はどちらか一方の組合員側に立って間に入り、交渉することはできません。
- 「いつ頃」「どの木を」「どの程度」手入れするのか。樹木に対する考え方は人それぞれ異なるため、双方の認識が相違するケースがあります。敷地の境界確認が必要な場合もあるため、当事者である組合員同士、直接お話しくださいますようお願いします。
敷地内から道路上に張り出している樹木の剪定について
組合員の共有部分である浮山内道路を、車輌や歩行者が安全・快適に通行できるよう、敷地境界より道路にはみ出した支障木は、所有者の責任で適切な処理を行ってください。
- 道路や歩道に私有地からはみ出した樹木や倒木によって損害が発生した場合、法律によりその所有者が損害賠償などの責任を問われる場合があります。
- 「私有地から道路上に張り出している樹木は土地所有者に所有権があるため、緊急時を除き管理組合で伐採や枝払い等を行うことができません。
【剪定範囲の目安】
道路上の安全な通行を確保するため、『車道の上4.5m、歩道の上2.5mの範囲に通行の障害になる物(樹木・看板など)は置いてはならない』と法律で規定されています。
これを目安に、ご自身の敷地内から道路上に樹木が張り出していないか、危険はないか、定期的に確認をお願いします。
※剪定等の作業を行う際は、通行する車輌や歩行者、作業される方ご自身の安全に配慮して行ってください。
※電線等がある箇所の作業は危険です。事前に東京電力、通信事業者(NTT西日本など)にご相談ください。
2 工事・作業の届け出と道路使用分担金について
敷地内で造園造成、新築・増改築、その他工事や作業を行う際は、依頼した業者・作業者に必ず作業開始前に管理組合事務所に届け出をするようお伝えください
(※公共事業者やライフラインに関わる工事等、一部除外の業者あり。ご不明な場合はお問い合わせください。)
- 浮山温泉郷内は私有地です。地域内に営利目的で出入する業者・作業者(法人・個人を問わず)及び車輌は、浮山温泉郷団地管理組合法人協力規約の定めにより、事前に管理組合事務所に「道路使用承認願」の届け出と「道路使用分担金」の納入が必要です。
- 施工業者・作業者は、浮山の自然と良好な住環境を維持するため、国立公園内の各種規制及び浮山温泉郷が定めたルールを遵守する必要があります。
- 警備職員が郷内巡回時、道路使用承認願と工事・作業現場を照合。無届けの区画で工事・作業が行われていた場合、施工業者に届け出と分担金の納入を要請しています。(※敷地内で作業されている所有者の方にも、確認のためお声がけする場合があります。ご容赦ください。)
防犯上も重要です!
届け出を確実に行っていただくことで、組合員が依頼した業者・作業者と『不審者』『不審車輌』を判別しやすくなります。
浮山の安心安全を守るため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
道路使用分担金について
【徴収の目的】
浮山温泉郷内の道路は全長約15㎞に及ぶ私道で、その維持管理は管理組合が行っています。
浮山は溶岩流堆積岩盤で、特に表上の薄い土地柄のため、見た目では小さな穴でも生コンやアスファルト混合物を注入し、堆積岩盤を固定してから舗装する、大がかりな補修工事が必要です。
この工事には多額の資金が必要となるため、営利目的で浮山内道路を通行する出入業者にも、道路修繕費用の一部を負担していただくことを目的に平成4年8月1日より道路使用分担金(工事・作業代金(税抜)の2%)の徴収を実施しています。
※新築工事等は別途規定あり。
※徴収した道路使用分担金は、全額、道路修繕工事のために使用されます。
土・日・祝日等の工事・作業について
土曜日 事前の申請による許可制です。
騒音が発生する作業など、内容により作業不可。
日曜・祝日と管理組合が特に定める期間(年末年始、お盆期間など)
工事・作業は原則禁止です。災害などによる緊急対応は除く。
区画所有者(使用者)が自身の敷地内で行う作業には、曜日による規制はありません。
ただし、騒音が発生する場合は、早朝・夜間を避ける、長時間作業を行わない等、近隣への十分な配慮をお願いします。
- もし、苦情を受けた時は…作業中止や時間短縮などの対応をお願いします。
3 郵便物が「宛所不明」で返送される件数が増えています
引っ越しや名義変更があった際は、管理組合事務所(0557-53-2074)までお知らせください。
- 管理費引き落とし口座も同時に変更される場合は、用紙をお送りしますのであわせてお知らせください。
- 「お名前の漢字」や「住所の番地」など現在、管理組合に登録されている内容に間違いはありませんか?データを修正しますので、お手数ですがご連絡をお願いいたします。
4 ご希望によりご自宅や別荘の鍵を無料でお預かりします
鍵をお忘れの時や不在時の工事・点検などの際にお役立てください。
- 工事業者等へ貸し出し…事前に組合員より管理組合事務所にご連絡をお願いします。
- 貸し出しの際は、必ず組合員の承諾が必要です。
- 貸し出しを受ける方は、本人確認書類(免許証等)の提示が必要です。
※鍵の貸し出し・返却は、管理組合事務所の業務時間内(8:30~17:30)に限ります。
※工事・点検の際、管理組合職員が立ち会うことは出来ませんのでご了承ください。
5 宅配便などの荷物を管理組合事務所で受け取り・お預かりします
ご希望の方は事前に連絡の上、地区番号と名前を明記し下記の住所にお送りください。
〒413-0232 静岡県伊東市八幡野1737-225
浮山温泉郷団地管理組合法人(TEL 0557-53-2074)
※常温で保管できるものに限ります。
※荷物の引き取りは、管理組合事務所業務時間(8:30~17:30)内にお願いします。
荷物の発送について
現在、管理組合事務所では荷物の発送を取り扱っておりません。
ヤマト運輸の宅急便は 殖産浮山温泉(株)(水曜定休)から発送できます。
6 伊東市指定ごみ袋・切手・はがき 管理組合事務所で販売しています
伊東市指定家庭用ごみ袋(青色)
20L(10枚入り150円)/30L(10枚入り200円)/45L(手提げ・平袋 各10枚入り300円)
各サイズ販売しています。
切手・はがき
各種販売しています。ご利用ください。
- 浮山温泉郷内に郵便ポストは2か所です。
C-01-1 管理組合事務所前
H-89 浮山会館(旧管理事務所)前
7 良好な住環境を維持するために ~お互いに配慮し合いましょう~
浮山温泉郷管理規約 第4条(管理)4項
イ. 車輌、音響機器、楽器等の騒音や、携帯電話、話し声、動物等の鳴き声で迷惑をかけてはならない。
野良犬、野良猫に餌を与えてはならない。
ロ. ゴミくず等の投棄、飼犬猫の糞尿の後始末を怠ってはならない。
騒音(車のエンジン音 電動工具・機械 大きな声・歌声 ペットの鳴き声)
ポイ捨て禁止
エンジンの空ぶかしはやめましょう!
騒音の発生する工具等を使う方は、ご近所への配慮を忘れずに!
夜間・早朝の騒音大声は厳禁です!
ペットの飼育マナー
飼い主には大切な家族であるペットの快適な暮らしと安全を守るとともに、近所や地域のみなさんに迷惑をかけないようにする責任があります。
- 鳴き声でまわりに迷惑をかけないようにしましょう!
- 身元表示を忘れずに!
- 散歩はリードを付けエチケット袋持参!
猫は室内で飼おう!(環境省リーフレットより)
室内飼育のメリット
- ①交通事故に遭う危険がない!
- ②感染症にかかる危険が少ない
- ③ご近所トラブルが少なくなる
- ④虐待などの被害に遭うことがない
室内飼育のデメリット…猫が退屈しやすい
環境を整え飼い主がコミュニケーションを取ることで、猫は室内飼育でも十分に幸せに暮らせます!!
- 飼い主のいない猫による被害でお困りのみなさまへ(広報いとう環境衛生だより2021.10月号より)
「庭にふん尿をされて困っている。」「庭で子猫が産まれた。」などの相談が多数寄せられますが、動物の愛護及び管理に関する法律によって、市が飼い主のいない猫を保護・捕獲することはできません。
飼い主のいない猫による被害でお困りの方は、猫が庭に入らない方法をお試しください。猫が庭に入らないようにするには、猫が嫌う臭いや刺激があるもの(忌避剤)が効果的とされています。忌避剤は、ホームセンターなどで販売されているほかに、木酢液や食用酢を薄めたものを撒く、コーヒーかすやミカンなど柑橘類の皮を吊るすなど、身の周りで代用できるものもあります。しかしながら、猫にも個体差があり、全ての猫に効果があるとは限りません。猫との根競べとなりますが、様々な方法をお試しください。
8 暖炉・薪ストーブを使用中の方・設置を検討している方へ
暖かさと癒しをもたらす暖炉・薪ストーブですが、適切な使用を怠ると煙や臭いが発生し、ご近所トラブルにつながる恐れがあります。
【現在使用中の方】
浮山では年々常住者が増えています。建物同士の距離が比較的近接している区画も多いため、使用者には、近隣への十分な配慮が求められます。
- 今まで何の問題もなく使用してきた方も、実は煙や臭いで困っているご近所さんがいる可能性があります。
薪ストーブの使用を規制する法律や条例はありませんが、今後、もし使用についてトラブルが起きてしまった場合は、相手方の話を真摯に受け止め、問題解決に努めるようお願いします。
- 薪割りの騒音にもご注意ください。
【設置を検討中の方】
せっかく薪ストーブを設置しても、ご近所からの苦情により使用が難しくなってしまうケースがあります。
- 煙やスス、臭いの問題は避けて通れません。設置・運用方法については、専門業者と慎重にご検討ください。
ご近所に、呼吸器系疾患を持つ方がいる可能性があります。後のトラブルを避けるためにも、設置前に近隣の方とコミュニケーションを取り、理解を得るようにしてください。
- 煙突の設置場所・高さ
煙やススが隣家に向かわないよう、家屋の状況や地形等を考慮し、専門業者(販売業者・施工業者)と慎重に検討してください。
- しっかりと乾燥した薪を使う
湿った薪は煙や臭いが出ます。また、家庭ごみや建築廃材などは、悪臭や有害物質が発生する恐れがあるため、絶対に燃やさないでください。
- 点火する時間
本体と煙突が冷えている時は、煙やススが発生しやすいです。ご近所が窓を開ける時間、洗濯物を干す時間を避けるなど、配慮をお願いします。
- 定期的なメンテナンス
ススの飛散と煙道火災の予防のため、専門業者に依頼し、暖炉・薪ストーブと煙突の清掃・点検を行ってください。